離婚のときの親権は、未成年の子がいる離婚のうち約8割超で母親(妻)が親権者となり、父親(夫)が親権者になるのは約1割にとどまります。それでも、母親であることが自動的に有利になるわけではなく、母親が親権で「負ける」場合は確かに存在します。
裁判所が親権者を決める基準は、父母どちらの性別でもなく、あくまで子の利益(子の福祉)だからです。虐待や監護の放棄、子の連れ去りなど、子の利益に反すると判断される事情があれば、母親でも親権者に指定されないことがあります。
ここでは、母親が不利になりやすい具体的な事情と、裁判所が重視する判断要素、2026年4月に始まった共同親権制度の影響までを、裁判所や法務省など公的な一次資料をもとに整理します。
母親が親権で「負ける」のはどんな場合か【結論】

結論として、母親が親権で負けやすいのは、子どもの安全や生活の安定を損なうと判断される事情があるときです。性別や離婚の原因そのものではなく、これまで誰が子どもを育ててきたか、これから安定して育てられるかが問われます。
まず前提として、未成年の子がいる離婚のうち母親が全児の親権者となるのは約84.7%、父親は約11.8%です(厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計」令和2年)。数の上では母親が圧倒的に多く、母親が親権を得られないのは相対的に少数のケースです。
争いになって調停・審判で親権者が定められた事件でも、母が親権者となった割合は約93.6%でした(最高裁「令和6年 司法統計年報 家事編」)。ただしこの中には争わずに合意で母に決まったケースも多く含まれるため、「争えば必ず母が有利」というわけではありません。なお本記事は2026年7月時点の情報です。
とはいえ、少数でも母親が親権で負けることは現実にあります。代表的な事情を先に一覧で示すと、次のとおりです。
| 類型 | 内容の例 | なぜ不利に働きやすいか |
|---|---|---|
| ① 虐待・ネグレクト | 身体的・心理的虐待、育児放棄 | 子の安全を直接害するため |
| ② 監護の放棄 | 子を長期間放置、養育を第三者任せ | 監護の実績・意欲が乏しいと評価 |
| ③ 子を置いての別居 | 子を残して家を出た | 監護の継続性が父側に移る |
| ④ 違法・不当な連れ去り | 無断で子を連れて別居等 | 監護開始の経緯が不当と評価 |
| ⑤ 心身の不調で監護困難 | 重い病気・依存症などで養育が困難 | 安定した監護の見通しが立たない |
| ⑥ 生活環境が子に悪影響 | 不適切な同居人、生活の乱れ | 子の生活の安定を欠くため |
| ⑦ 子が明確に父を希望 | 年長の子が父との生活を強く望む | 子の意思が尊重されるため |
※ どの事情も、単独で結論が決まるものではなく、その他の事情と合わせて総合的に判断されます。
この記事では、この7つの事情を一つずつ掘り下げたうえで、判断の土台となる「子の利益」という基準と、経済力や子の年齢の扱い、2026年に始まった共同親権の影響までを順に見ていきます。
いずれの事情も、「あるかないか」で機械的に判断されるわけではありません。程度や継続性、子への実際の影響、そして相手側の監護状況まで含めて、全体のバランスで結論が出される点を意識しておくと、この先の内容が理解しやすくなります。
そもそもなぜ母親が親権者になることが多いのか
母親が親権者になる割合が高いのは、「母親だから」という理由だけではありません。多くの家庭で乳幼児期からの日々の世話を主に母親が担ってきたという実態があり、その監護の積み重ねが評価されやすいためです。
裁判所は、子どもがこれまでと大きく変わらない環境で安定して育つことを重視します。日常的に食事や通院、学校とのやり取りを担ってきた実績があれば、その継続を尊重する方向に傾きやすくなります。
逆に言えば、母親であってもその監護の実績や安定性が失われていると見られる事情があれば、有利さは前提になりません。母親が親権で負けるのは、まさにこうした事情が重なったケースです。
「親権で負ける」とは具体的に何を指すのか
この記事でいう「親権で負ける」とは、大きく次の3つの場面を指します。ひとつは離婚時に相手が親権者に指定される場面です。
もうひとつは、離婚前の別居中に、どちらが子を監護するかを決める「子の監護者の指定」で相手が選ばれる場面です。さらに、連れ去りなどをめぐって子の引渡しが命じられる場面もあります。
いずれの場面でも、判断の軸は共通して「子の利益」です。母親側にどんな不利な事情があるかだけでなく、父親側がどれだけ安定した監護を示せるかも合わせて見られます。
つまり「母親が負ける」とは、母親に落ち度があるケースだけを指すわけではありません。父親側の監護態勢が整っていることで、相対的に父親が選ばれる場合も含まれます。
親権はどう決まるのか|基準は「子の利益」

親権者を決めるものさしは、父母の都合ではなく子の利益(子の福祉)です。裁判所は、子がこれからより健やかに育つのはどちらのもとかという観点から親権者を判断します。
協議離婚では父母の話し合いで親権者を決めますが、まとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。親権は子の利益のために行うものとされ(民法818条)、親権者の定めは819条、子の監護に関する事項は766条に根拠があります(裁判所「離婚後の親権者の定めに関する手続」)。
親権と監護権は別に定められることがある
「親権」と、実際に子と暮らして世話をする「監護権(監護者)」は、通常は同じ人が持ちますが、事情によっては分けて定めることもできます。親権をめぐる争いでは、この監護者を誰にするかが実質的な争点になることが少なくありません。

| 項目 | 親権 | 監護権(監護者) |
|---|---|---|
| 主な内容 | 身上監護+財産管理・法定代理 | 子と同居して日常の世話・教育を行う |
| 誰が持つか | 原則どちらか一方(共同親権を選ぶ場合を除く) | 親権者と別に定めることも可能 |
| 争いの実態 | 肩書きとしての権利 | 実際に子と暮らせるかどうかの中心的な争点 |
裁判所が重視する判断要素
裁判所は、監護者を決めるにあたって、これまでの監護状況や双方の経済状況・家庭環境、子の性格・就学状況・生活環境などを考慮し、子の利益を最優先に判断するとしています(裁判所「子の監護者の指定調停」)。

| 要素 | 見られるポイント |
|---|---|
| 監護の継続性 | これまで主に誰が世話をしてきたか。現状の安定を尊重する傾向 |
| 監護の実績・意欲 | 食事・通院・学校対応など具体的な養育の積み重ね |
| 監護能力・環境 | 健康状態、生活の安定、住居や協力者の有無 |
| 子の心身の状況 | 子の年齢・発達・健康、これまでの生活との連続性 |
| 子の意思 | とくに年長の子については意思を尊重(後述) |
| 面会交流への姿勢 | 他方と子の交流に協力的か。ただし過大評価はされない |
| きょうだいの関係 | きょうだいはできるだけ分離しない配慮 |
※「継続性の原則」「寛容性の原則」などは実務上の整理で、法律に序列として定められたものではありません。裁判所は「これまでの養育状況」や「一切の事情」を子の利益の観点から総合的に考慮するとしています。
ここで重要なのは、経済力の高さや離婚の原因(不貞など)そのものが、直接に親権を決めるわけではない点です。あくまで「これからその子を安定して育てられるか」という観点が中心になります。
これらの要素は、それぞれが点数化されて足し引きされるわけではありません。子の年齢や状況によってどの要素が重く見られるかは変わり、ケースごとに重みが調整されると考えるのが実態に近いです。
「監護の実績」とは具体的にどんなことか
判断で重視される「監護の実績」は、抽象的な愛情ではなく日々の具体的な世話の積み重ねを指します。誰が食事を用意し、寝かしつけ、通院や予防接種に連れて行ってきたかといった事実です。
保育園・学校の送り迎えや連絡帳のやり取り、行事への参加なども含まれます。こうした関わりを主に担ってきた側は、監護者としての適性を示しやすくなります。
母親が親権で不利になるのは、この実績が乏しい、あるいは実績が相手側に移ってしまったと見られる場合です。日々の世話を誰が担ってきたかは、後からくつがえしにくい事実として扱われます。
家庭裁判所調査官が子の状況を調べる
親権や監護が争いになると、家庭裁判所調査官が子どもや父母と面接し、子の生活状況や気持ち、家庭環境を調査することがあります。心理学や社会学などの専門的な知識をもとに、子の様子を裁判官に報告する役割です(裁判所「家庭裁判所調査官」)。
調査では、家庭訪問や学校・保育園への照会が行われることもあります。表面的な主張よりも、実際の生活の様子が重視されるため、日ごろの監護のあり方がそのまま評価につながります。
この調査結果は、親権者や監護者を判断するうえで大きな意味を持ちます。子の気持ちや生活の安定が、どちらのもとでより守られるかが丁寧に確認されます。
母親が親権で負けやすい7つの事情

ここからは、母親が親権で不利になりやすい代表的な7つの事情を具体的に見ていきます。いずれもそれ一つで結論が決まるわけではありませんが、子の利益を害すると評価されれば、母親でも親権者に選ばれないことがあります。
① 子への虐待・ネグレクトがある
子への身体的・心理的な虐待や、食事・衛生・通院などを放置するネグレクトは、子の安全を直接に脅かす事情として重く見られます。子の心身に悪影響が及ぶと判断されれば、母親であっても監護者にふさわしくないと評価されやすくなります。
2026年4月施行の改正民法でも、親が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときは、裁判所は単独親権としなければならないとされています(民法819条7項1号)。ここでのDVには身体的なものだけでなく、精神的・経済的なものも含まれます。
虐待が疑われる状況では、児童相談所や自治体の窓口が関与することもあります。子ども本人の安全が最優先で判断される領域です。
② 監護を放棄している
子どもを長時間ひとりにする、養育をほぼ第三者任せにするなど、監護の実績や意欲が乏しいと見られる状態も不利に働きます。日々の世話を実際に担ってきたかどうかは、監護の継続性を判断する重要な材料だからです。
逆に言えば、これまで主に子育てを担ってきた実績は母親にとって強みになります。放棄と評価されるかどうかは、生活実態に即して総合的に見られます。
たとえば、仕事や交友を優先して子を長時間ひとりにしていた、食事や登校の世話を十分にしていなかったといった事情は、監護の質を疑わせる材料になり得ます。一時的な事情か、継続的な状態かも見られます。
③ 子を置いて別居してしまった
離婚を考えて家を出るとき、子どもを相手のもとに残して別居すると、その後は父親側に監護の実績が積み上がっていきます。時間が経つほど「今の環境の安定を尊重すべき」との判断に傾きやすく、あとから親権を取り戻すのは難しくなる場合があります。
とくに、別居が長引いて子が新しい環境になじんでいると、その安定をあえて崩すことは子の負担になると判断されがちです。時間の経過そのものが不利に働くことがある点は、知っておきたいポイントです。
④ 子を違法・不当に連れ去った
一方で、相手に無断で子を連れて別居するなど、監護を始めた経緯が不当と評価される連れ去りも、母親にとって不利に働くことがあります。連れ去りの態様によっては、相手から子の引渡しを求める調停・審判を申し立てられることもあります(裁判所「子の引渡し調停」)。
③と④は一見矛盾しますが、要は子の生活の安定と、監護を始めた経緯の正当性が問われているということです。自己判断で動く前に専門家に相談する意義が大きい場面です。
ただし、相手からのDVや虐待から子を守るために避難したような場合まで、一律に「不当な連れ去り」と評価されるわけではありません。連れ去りの目的や状況、その後の子の様子など、経緯全体が見られます。

⑤ 心身の不調で監護が難しい
重い病気や、アルコール・薬物への依存などで安定した養育の見通しが立たないと判断されると、不利に働くことがあります。ただし、通院や周囲の支援によって現に監護できている場合まで、一律に不利になるわけではありません。
ポイントは病名そのものではなく、実際に子を安定して育てられる状態かどうかです。支援体制を整えていることは、むしろプラスに評価され得ます。
親族の協力を得られる、必要な治療を受けている、生活のリズムが保てているといった事情は、監護能力を裏づける材料になります。「今、子を安定して育てられているか」という現在の状態が大切です。
⑥ 生活環境が子に悪影響を与えている
子に悪影響のある同居人がいる、生活が著しく乱れているなど、子の生活の安定を欠く環境も不利な事情として見られます。子どもが落ち着いて生活・通学できる環境かどうかが重視されるためです。
また、他方の親と子の交流を正当な理由なく一切拒む姿勢は、状況次第でマイナスに評価されることがあります。もっとも、面会交流への協力度は判断要素の一つにすぎず、それだけで結論が決まるわけではありません。
子にとって安心できる住まいや生活リズムが保たれているか、周囲に頼れる人がいるかも見られます。生活環境は、少しの工夫で改善を示せる部分でもあります。
⑦ 子が明確に父親を希望している
とくに年長の子どもが父親との生活を強く望んでいる場合、子の意思が尊重され、結果として母親が親権者に選ばれないことがあります。子の年齢が上がるほど、その意思の重みは大きくなる傾向があります。
ただし、子の言葉がそのまま結論になるわけではありません。一方の親に気をつかって本心と違うことを言っていないか、子の真意が慎重に確認されます。
子の意思がどの程度考慮されるかは年齢によって変わります。次の章で年齢との関係を整理します。
7つの事情に共通する考え方
ここまでの7つの事情に共通するのは、いずれも子の安全と生活の安定という一点に向かっていることです。母親か父親かという立場ではなく、その子にとってどちらの環境が望ましいかが問われています。
また、どの事情も単独で結論を決めるものではなく、複数の要素を合わせた総合判断である点も共通します。ひとつ不利な事情があっても、他の事情でカバーできることもあります。
だからこそ、感情的に動く前に事実を整理し、子の利益という基準に沿って備えることが大切になります。次の章からは、誤解しやすい点と具体的な備えを見ていきます。
「経済力がないと負ける」などよくある誤解

親権については、誤解にもとづく不安が少なくありません。とくに「収入が低いと親権を取れない」「専業主婦だと不利」といった思い込みは、実際の判断とはずれていることがあります。
収入の多寡は判断要素の一つにすぎず、決め手ではありません。子育てにかかる費用は、親権者にならなかった側が支払う養育費によって分担される仕組みだからです。養育費は令和元年改定の標準算定表を目安に決められます(裁判所「養育費・婚姻費用の算定に関する研究報告」)。
| よくある誤解 | 実際の考え方 |
|---|---|
| 収入が低いと親権を取れない | 収入は要素の一つ。養育費で費用は分担される |
| 専業主婦は不利 | むしろ日々の監護実績はプラスに働くことが多い |
| 不貞をした側は必ず親権を失う | 不貞と監護能力は別問題。直ちに親権を失うとは限らない |
| 母親なら必ず親権を取れる | 基準は子の利益。母親でも負ける場合はある |
| 面会交流を拒めば有利になる | 正当な理由のない拒否はむしろ不利に働き得る |
2026年4月からは、取り決めがなくても子1人あたり月額2万円の法定養育費を離婚の日から請求できる仕組みも始まりました(法務省)。経済的な不安から親権をあきらめる必要はない、という理解の助けになります。
親権者は後から変更できるのか
「いったん決まった親権は二度と変えられない」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。ただし、親権者の変更は父母の話し合いだけではできず、家庭裁判所の調停・審判を経る必要があります(民法819条6項)。
変更が認められるのは、現在の親権者による監護に問題が生じ、変更したほうが子の利益になると判断される場合です。単に「やっぱり自分が育てたい」という理由だけでは、簡単には認められません。
そのため、いったん相手が親権者・監護者になると、あとから取り戻すハードルは高くなります。最初の取り決めが重要であることの裏返しでもあります。
離婚の原因を作った側は親権を取れないのか
「自分が離婚の原因を作ったから親権は取れない」と考える人もいますが、これも誤解です。離婚原因を作ったかどうか(有責性)と、親権者としての適性は、別の問題として扱われます。
たとえば不貞があった場合でも、それは夫婦間の慰謝料の問題であり、子をきちんと監護できるかどうかとは切り離して判断されます。夫婦としての落ち度が、そのまま親としての評価になるわけではありません。
ただし、その行動が子の監護に直接悪影響を与えていた場合は別です。子を放置して外出を繰り返していたなど、監護の質にかかわる事情は考慮されます。
子の年齢と意思はどこまで影響するか

子の意思は、年齢によって考慮のされ方が変わります。おおまかには、年齢が上がるほど子の意思が重視され、乳幼児では日々の監護の安定が優先される傾向があります。
手続き上、子が15歳以上の場合は、家庭裁判所は子の陳述を聴かなければならないとされています(家事事件手続法)。より低い年齢でも、家庭裁判所調査官による調査を通じて子の気持ちがくみ取られます。
| 年齢のめやす | 考慮のされ方 |
|---|---|
| 乳幼児(おおむね0〜3歳頃) | 日々の監護の安定・継続性がとくに重視されやすい |
| 就学前後〜低学年 | 調査官調査などを通じて子の様子・気持ちを把握 |
| 10歳前後〜 | 子の意思が相応に考慮されやすくなる |
| 15歳以上 | 家庭裁判所は子の陳述を聴かなければならない |
※ 表は一般的な傾向を示すもので、実際は個々の事情により判断されます。
なお「小さい子は母親が有利」という見方は、母性そのものが優先されるからではなく、乳幼児期は日々の世話の継続が子の安定に直結しやすいためと理解するのが実態に近い考え方です。
子の意思は調停・審判でどう聴かれるのか
子の意思は、法廷で直接問い詰められる形ではなく、家庭裁判所調査官による面接などを通じて丁寧に把握されます。子が安心して話せる環境で、生活の様子や気持ちが確認されます。
15歳以上の場合は、家庭裁判所が子の陳述を聴かなければならないとされています。それより幼い子でも、年齢や発達の程度に応じて意思がくみ取られ、判断に反映されます。
大切なのは、子を父母の争いに巻き込み「どっちを選ぶのか」と迫らないことです。子に選択の重荷を負わせる態度は、かえって監護者としての適性を疑わせることもあります。
2026年4月の共同親権で何が変わったか

2026年(令和8年)4月1日施行の改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選べるようになりました。これにより「どちらか一方が親権を失う」という従来の構図が、一部変わっています(法務省「父母の離婚後等の子の養育に関する見直し」)。
父母の協議がまとまらないときは、家庭裁判所が共同親権か単独親権かを定めます。ただし、DVや虐待のおそれがある場合などには、裁判所は単独親権としなければならないとされています(民法819条7項)。
| 項目 | 共同親権 | 単独親権 |
|---|---|---|
| 親権者 | 父母双方 | 父母のどちらか一方 |
| 決め方 | 協議、まとまらなければ家庭裁判所 | 同左 |
| 選べない場合 | DV・虐待のおそれ等があるときは選べない | — |
| 子と暮らす人 | 監護者を別に定めることができる | 親権者が監護するのが基本 |
共同親権が選ばれても、実際に子と同居して世話をする監護者は別に定めることができます。そのため、「親権」と「子と暮らせるか」は分けて考える必要があり、親権の共同・単独だけで有利不利は決まりません。
共同親権が選べないケースもある
共同親権は、どんな夫婦でも選べるわけではありません。DVや虐待のおそれがある場合や、父母が高い対立状態にあって共同で親権を行うのが難しいと認められる場合には、裁判所は単独親権としなければならないとされています。
ここでいうDVや有害な言動には、身体的なものだけでなく、精神的・経済的なものも含まれます。安全が脅かされる関係で無理に共同親権を選ぶことは、子の利益に反すると考えられているためです。
逆に言えば、こうした事情がある場合は、母親が単独で親権を得る方向に働くこともあります。共同親権の導入で、必ずしも母親が不利になったわけではない点は押さえておきたいところです。
父母で子の監護を分担する「監護の分掌」
改正民法では、離婚のときに父母が話し合って、子の監護を分担する「監護の分掌」を定めることもできるようになりました。たとえば、監護する期間を分け合ったり、教育など一部の事項を一方に委ねたりする形です。
ただし、分担が現実的に機能するかは、父母の協力関係や子の生活への影響によります。仕組みとして選べることと、子にとって望ましいかは別に考える必要があります。
親権と養育費・面会交流は別の問題
親権をめぐって混同されがちですが、親権者になるかどうかと、養育費や面会交流は別の問題です。親権者にならなかった側にも、子を扶養する義務は残ります。
また、面会交流(親子交流)は、親のためではなく子のための権利と考えられています。親権者になれなかったとしても、子と会えなくなるわけではありません。
「養育費を払わないなら会わせない」といった取引も、原則として認められません。養育費と面会交流はそれぞれ独立した子の利益にかかわるものとして扱われます。
親権で「負けた」と感じても、子との関係が完全に断たれるわけではない、という点は知っておくと安心につながります。子にとっては、どちらの親とも良好な関係を保てることが望ましいとされています。

親権や監護をめぐって話し合いがまとまらない場合の手続きは、下表のとおりです。緊急性が高いときは、審判前の保全処分が使われることもあります。
| 手続き | 使う場面 |
|---|---|
| 離婚調停・離婚訴訟 | 離婚に伴い親権者を定める |
| 子の監護者の指定 | 誰が子を監護するかを定める |
| 子の引渡し | 子を連れ去られた等の場合に引渡しを求める |
| 審判前の保全処分 | 急を要するときの暫定的な措置 |
とくに、子に差し迫った危険があるようなケースでは、審判前の保全処分によって、暫定的に子を引き渡すよう命じられることもあります。緊急性が高いほど、早く動くことが結果を左右します。
いずれの手続きでも、家庭裁判所はまず話し合い(調停)による解決を促し、まとまらなければ審判で判断します。争いが長引くほど子の負担も大きくなるため、早めの相談と準備が大切です。
母親が親権で不利にならないための備え

最後に、母親が親権で不利にならないために一般的に意識しておきたいポイントを整理します。いずれも子の利益を第一に考えるという基準に沿った備えです。
特別なことをする必要はなく、日々の子育てをていねいに続け、それを見える形で残しておくことが基本になります。積み重ねが何よりの備えです。
- 日々の監護の実績を積み重ね、通院・行事・連絡帳など記録に残しておく
- やむを得ず別居する場合も、できる限り子と一緒に、あるいは子との関わりを保つ
- 自己判断で子を連れ去る前に、監護者の指定などの手続きを検討する
- 他方の親と子の面会交流には、原則として協力的な姿勢を示す
- 迷ったら早めに弁護士など専門家、または公的窓口に相談する
親権の判断はこれまでの積み重ねが大きく影響します。別居や連れ去りといった大きな行動の前に、いちど専門家に相談しておくと、不利を避けやすくなります。
費用面で相談をためらう場合は、収入等の条件を満たせば無料相談や費用の立替が使える法テラス(日本司法支援センター)があります。養育費や親子交流についてはこども家庭庁の相談窓口も参考になります。
記録として役立つのは、通院の記録や母子手帳、学校・保育園の連絡帳、行事の写真、日々の育児のメモなどです。誰が子の世話を担ってきたかを後から示せる材料になります。
相手のDVや虐待が心配な場合は、その事実がわかる記録(日時・状況のメモ、写真、診断書、相談履歴など)も大切です。ただし、記録づくりのために子を危険にさらすことは避け、安全の確保を最優先にしてください。
別居を考えているときの注意点
親権を意識するなら、別居の進め方には注意が必要です。前述のとおり、子を置いて家を出ると監護の実績が相手に移りやすく、逆に無断で子を連れ去ると経緯を問題視されることがあります。
どちらのリスクもあるため、可能であれば別居の前に、子の監護をどうするかも含めて方針を整理しておくことが望ましいです。急を要しない限り、感情に任せて動かないことがポイントになります。
一方で、DVや虐待など身の危険がある場合は話が別です。その場合は安全の確保が最優先で、公的な窓口に相談しながら避難することが、結果として子を守ることにつながります。
迷ったときは、動く前に専門家へ相談するのが安全です。状況に応じて、監護者の指定や面会交流の調停といった手続きの選択肢も見えてきます。
よくある質問(FAQ)
親権で母親が負ける場合について、とくに質問の多い点をまとめました。個別の見通しは事情によって変わるため、あくまで一般的な考え方として参考にしてください。
- 母親が親権で負けるのは珍しいことですか?
-
数の上では、未成年の子がいる離婚のうち約8割超で母親が親権者となっており、母親が親権を得られないのは相対的に少数です。
ただし、虐待や監護の放棄、子の連れ去りなど子の利益に反すると判断される事情があれば、母親でも親権者に選ばれないことがあります。
- 専業主婦で収入がなくても親権は取れますか?
-
収入の多寡は判断要素の一つにすぎず、それだけで決まるわけではありません。子育てにかかる費用は、相手が支払う養育費で分担される仕組みです。
むしろ、日々子どもの世話を担ってきた監護の実績はプラスに評価されやすい事情です。収入の不安だけで親権をあきらめる必要はありません。
- 不貞(不倫)をすると親権を失いますか?
-
不貞は慰謝料の問題にはなりますが、監護能力とは別の問題として扱われるのが基本です。不貞があったからといって、直ちに親権を失うとは限りません。
ただし、不貞相手との交際を優先して子の監護をおろそかにしていたなど、監護に悪影響があった事情は考慮され得ます。
- 子どもを置いて家を出ると親権で不利になりますか?
-
子を残して別居すると、その後は相手側に監護の実績が積み上がり、後から親権を取り戻すのが難しくなる場合があります。
- 共同親権になれば母親が親権を失うことはなくなりますか?
-
2026年4月から共同親権を選べるようになりましたが、共同親権になっても実際に子と暮らす監護者は別に定められます。親権の共同・単独だけで子と暮らせるかが決まるわけではありません。
また、DVや虐待のおそれがある場合などは、裁判所が単独親権としなければならないとされています(民法819条7項)。
- 親権と監護権はどう違いますか?
-
親権は、子の身の回りの世話(身上監護)に加えて、財産管理や法律行為の代理まで含む幅広い権利・義務です。一方、監護権は、実際に子と一緒に暮らして日常の世話をする部分を指します。
通常は同じ人が両方を持ちますが、事情によっては親権者と監護者を分けて定めることもできます。親権争いでは、実質的に誰が子と暮らすかが中心の争点になることが多いです。
- 母親のうつ病など病気があると親権で不利になりますか?
-
病名があること自体で、直ちに不利になるわけではありません。見られるのは、実際に子を安定して育てられている状態かどうかです。
通院や治療を続け、親族の協力を得るなどして日常の監護ができていれば、その事実はプラスに評価され得ます。支援体制を整えておくことが大切です。
- 親権で不利にならないために今からできることはありますか?
-
まずは、日々の子育てを続け、その実績を記録に残しておくことです。通院記録や連絡帳、行事の写真などが後の材料になります。
まとめ|基準は「子の利益」、母親でも負ける場合はある

親権は数の上では母親が得ることが多いものの、判断の基準は性別ではなく子の利益です。虐待・監護の放棄・子を置いての別居・違法な連れ去り・心身の不調・生活環境・子の意思といった事情があれば、母親でも親権で負けることがあります。
逆に言えば、日々の監護の実績を積み重ね、子の利益を第一に行動することが、最も確かな備えになります。2026年の共同親権や法定養育費など制度も変わっているため、迷ったときは早めに専門家や公的窓口に相談することをおすすめします。
また、親権で「負ける」ことは、子との関係が完全に終わることを意味しません。養育費や面会交流を通じて、親としての関わりを続けていくことができます。
大切なのは、目の前の勝ち負けにとらわれすぎず、子どもにとって何が一番よいかという視点を持ち続けることです。その姿勢そのものが、結果として親権の判断でも評価される土台になります。
親権や監護の問題は、制度も判断も複雑で、ひとりで抱え込むと不安が大きくなりがちです。同じような悩みは多くの人が経験しており、早めに信頼できる相談先を見つけることが、納得のいく解決への第一歩になります。
参考文献・一次資料
本記事は、次の公的機関が公表する一次資料をもとに作成しています。制度や数値は改正・更新されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 裁判所「離婚後の親権者の定めに関する手続」
- 裁判所「子の監護者の指定調停」
- 裁判所「子の引渡し調停」
- 裁判所「親子交流(面会交流)調停」
- 裁判所「家庭裁判所調査官」
- 最高裁判所「司法統計年報(家事編)」
- 法務省「父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(令和8年4月1日施行)」
- 法務省「親権者」
- e-Gov法令検索「民法」(766条・818条・819条)
- e-Gov法令検索「家事事件手続法」(65条・152条)
- 厚生労働省「令和4年度「離婚に関する統計」の概況」
- こども家庭庁「養育費・親子交流の相談窓口」
- 法テラス「よくある相談:親権」

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